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建設リサイクル法、又は建設資材リサイクル法

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律

建設リサイクル法、建設資材リサイクル法と省略して呼ばれていますが、正式な法律名は『建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律』です。

制定されたのは平成12年(2000年)5月31日で、平成14年(2002年)5月30日に完全施行されました。

『循環型社会形成推進基本法』の制定で5つの法律が整備されたうちのひとつで、建設工事に伴って廃棄される廃棄物を再資源化を行い、再利用するために制定されました。

産業廃棄物全体のうち、建設発生木材の建設廃棄物は最終処分量の約2割を占めています。そして建設廃棄物は、不法投棄量のうち約6割を占めています。日本の高度成長期に建設された昭和40年代の建築物が更新期を迎えることもあり、今後ますます建設廃棄物(コンクリート塊、アスファルト塊など)の排出量の増加が予想されます。排出された廃棄物を、資源として有効利用するという観点から建設廃棄物を再資源化する義務付けがなされています。

特定建設資材

  • 建設発生木材・・・木質ボード、木材チップなど
  • コンクリート塊・・・骨材、路盤材、プレキャスト板など
  • アスファルト・コクリート塊・・・再生加熱アスファルト混合物、路盤材など
  • コンクリート及び鉄からなる建設資材

建設リサイクル法の概要

@対象建設工事の発注者が、都道府県に分別解体計画等を届出
解体工事では床面積80u以上、建築物の新築または増築工事では床面積500平方メートル以上、建築物の修繕などの工事では請負代金が1億円以上、建築物以外の工作物解体工事または新築工事では請負代金が500万円以上と定められています。
A建設物等に係る分別解体等及び再資源化等の義務付け
一定規模以上の建設工事については、現場にて特定建設資材を分別解体等することを義務付ける。
分別解体等に伴って生じた特定建設資材廃棄物の、再資源化を義務付けるとともに、リサイクルを推進する。
B解体工事事業者の登録制度の創設
不法投棄や技術力のない業者が参入できないように、解体工事現場へ技術管理者を配置して、適正な解体工事の実施をするために、都道府県知事による解体工事業者の登録制度となっています。
C受注者が再資源化を実施。受注者が処理業者への委託も可能。
元請業者から発注者へ、再資源化の完了を報告します。

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