平成3年(1991年)に制定された『再生資源の利用の促進に関する法律』が平成21年(2000年)6月7日に大幅な法律の一部の改正と改題されて『資源の有効な利用の促進に関する法律』となり、平成22年(2001年)4月1日から施行されました。そして平成23年(2003年)にはパソコン関係の改正もあり、家庭用のパソコンの回収と再資源化をパソコンメーカーに義務付けされたため、『パソコンリサイクル法』とも呼ばれています。
平成15年9月末までに販売された家庭向けパソコン:PCリサイクルマークが付いていないパソコンは、消費者が排出するときに料金を負担(各メーカーごと負担金額は違う)
平成15年10月以降に販売されている家庭向けパソコン:PCリサイクルマークが付いているパソコンは、消費者が排出するときに回収・リサイクル料金の負担なし。
PCリサイクルマークが付いていないパソコンの場合は、各パソコンメーカーでリサイクル受付した後に各メーカーから専用の振込み用紙やクレジットカードといった支払い方法で、リサイクル料金を支払います。