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自動車リサイクル法

使用済自動車の再資源化等に関する法律

自動車リサイクル法と省略して呼ばれていますが、正式な法律名は『使用済み自動車の再資源化等に関する法律』です。

法律として制定されたのは平成14年(2002年)7月12日で、法律として完全施行されたのは平成15年(2003年)1月1日です。

自動車リサイクル法は『循環型社会』を目指して制定された「循環型社会形成推進基本法」の実施法のうちの一つになっています。

使用済みとなった自動車から出る資源をリサイクルすることで、廃車を有効活用するための法律です。この法律では、自動車の所有者(最終所有者)、関連業者、自動車メーカー・自動車輸入業者、とそれぞれに自動車のリサイクルについて具体的な役割を定めています。

自動車リサイクル法で定められた役割

自動車の所有者
…リサイクル料金を負担。自治体へ登録された引取り業者へ廃車の引渡し

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関連業者:引取業者
…自動車の最終所有者から、廃車を引き取る。フロン類回収業者、解体業者に廃車を引き渡す。

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関連業者:フロン類回収業者
…基準に従いフロン類を適性に回収。自動車メーカー・自動車輸入業者に引き渡す。
関連業者:解体業者
…基準に従い廃車を適性に解体してエアバッグ類を回収。自動車メーカー・自動車輸入業者へ引き渡す。

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関連業者:破砕業者
…解体自動車の破砕を基準に従い適性に行う。シュレッダーダスト(破砕に残る老廃物)を自動車メーカー・自動車輸入業者へ引き渡す。

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自動車メーカー・自動車輸入業者
…自社が製造または輸入した車が廃車されたら、その自動車から発生するフロン類、エアバック類、シュレッダーダストを引き取り、リサイクルを行う。

自動車リサイクル法の対象となる自動車

基本的に自動車リサイクル法の対象となる自動車は、大型車(トラック・バス)や8ナンバー車の特殊用途自動車も自動車リサイクル法の対象となっています。そして工場や事業所、作業所などの構内だけで使用されているナンバープレートが付いていない自動車に関しても、自動車リサイクル法の対象になります。

一部自動車リサイクル法の対象外となる自動車もあります。

自動車リサイクル法対象外の自動車

  • 被けん引車
  • 大型特殊自動車、
  • 小型特殊自動車(使用目的が特殊な用途になっているため特殊な形状構造をした自動車)
  • その他農業機械、林業機械、スノーモービルなど
  • 二輪車(原動機付自転車、側車付のものを含む)

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