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小型家電リサイクル法

使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律

まだあまり耳に馴染みのない「小型家電リサイクル法」ですが、平成25年(2013年)4月1日に施行された新しい法律です。正式な法律名は『使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律』になっています。

この法律が制定された背景には、都市鉱山とも呼ばれるレアメタルや貴金属といった希少資源が製品として日本国内で流通していますが、有用部分の相当部分が回収されずに廃棄されている状況から、使用済み小型電子機器等に利用されている希少資源の再資源化を促進するため、廃棄物の適正な処理と資源の有効な利用の確保を図るために制定されました。

現在、日本全体で年間廃棄されている小型家電は推定約65.1万トンとも言われています。廃棄されているものに含まれている有用な金属は金額にして約844億円にも上るとも言われていて、都市鉱山ともいわれだけの有用な金属がリサイクルされずに廃棄されています。

「家電リサイクル法」と「小型家電リサイクル法」は対象品目、回収方法が違います。家電リサイクル法では、家電量販店が消費者から回収しますが「小型家電リサイクル法」は市町村によって回収方法がそれぞれ異なり、また対象品目も市町村ごとに決定するという点が大きな違いになっています。

そのため、小型家電リサイクルの準備が整っている自治体では先行して小型家電リサイクルを実施していますが、準備が整い次第の開始となるのでこのあたりが「小型家電リサイクル法」が実施されていない市町村もまだまだ多いため、分かりにくくなっています。

小型家電リサイクルの対象となる品目は、家電リサイクル法に指定されているものを除いたほぼ全ての品物となっていて、蛍光管や電球といった破損しやすいものは対象品目から外れています。そして回収方法も自治体によって違っていますが、回収がスタートした自治体では回収ボックスが設置されていて、そこに投入する形をとっている自治体もあります。

今まで不燃物のゴミとして出していた、電気カミソリ、DVDプレーヤー、ゲーム機、電話機、プリンターといったものが小型家電リサイクル法の対象となるため、自治体に確認して出しましょう。

「家電リサイクル法」対象品は、廃棄物として排出する消費者がリサイクル金額を負担しますが、「小型家電リサイクル法」で排出するものは自治体によって金額負担は異なっていますが、特定対象品目のものであれば、処理料金の負担をせずにリサイクルに出すことができる自治体が多くなっていますが、大きさによっては負担金額が発生することもあるので、自治体に確認しましょう。

特定対象品目

  • 電話機、ファクス、ラジオ
  • デジタルカメラ、ビデオカメラ、フィルムカメラ
  • 映像用機器(DVDビデオ、HDDレコーダー、BDレコーダー・プレーヤー、ビデオテープレコーダー、チューナー、STB)
  • 音響機器(MDプレーヤー、携帯音楽プレーヤー、CDプレーヤー、デッキを除くテープレコーダー、イヤホン・ヘッドホン、ICレコーダー、補聴器)
  • 補助記憶装置(ハードディスク、USBメモリー、メモリーカード)
  • 電子書籍端末、タブレット端末
  • ゲーム機、電子辞書、電卓
  • 電子血圧計、電子体温計、ヘルスメーター、電気マッサージ機
  • 理美容機器(ヘアドライヤー、ヘアーアイロン、電気かみそり、電気バリカン、電気かみそり洗浄機、電動歯ブラシ)
  • 懐中電灯、ジャー炊飯器、電気アイロン、電気掃除機、扇風機、電気ストーブ
  • 時計など

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