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古物商許可証変更の時届出

古物商許可申請書に記載した事項を変更したときに、14日以内に公安委員会(窓口:警察署)に届け出をする必要があります。

法人の場合は、変更届に係る登記事項証明書を添付する必要がある際には、20日以内に公安委員会(窓口:警察署)に届け出をする必要があります。

届け出を必要とする変更事項 

※違反した場合には10万円以下の罰金に処されます。

  • 古物商許可者の住所が変わった
  • 営業所が移転した
  • 営業所が増えた、廃止した
  • 営業所の管理者が変わった
  • 法人の名称、所在地が変わった
  • 法人の代表者、役員が替わった
  • 法人の代表者、役員の住所が変わった
  • 届け出をしていたURLが変更した
  • ホームページを開設した
  • 届け出をしていたホームページを閉鎖した

変更届出提出について

古物商許可証の交付を受けた警察署へ変更届けを提出します。(防犯係が窓口)

届け出時間
…平日午前8時30分〜午後5時15分まで
手数料
…書換申請 1,500円 (申請時に警察署会計係窓口にて納入)
変更届け出
…手数料なし

※住所の変更や営業所の移転の場合に、届け出をするのは移転した先の警察署ではありません。古物商許可証の交付を受けた警察署です。

再交付申請

許可証を紛失してしまった場合には、再交付を受ける必要があります。

申請場所
…古物商許可証の交付を受けた警察署(防犯係が窓口)
申請時間
…平日午前8時30分〜午後5時15分まで
手数料
…1,300円 申請時に警察署会計係窓口で納入
必要書類
…再交付申込書2通(1通はコピー可)、許可者の本人確認できるもの(免許書など)

返納届出

古物営業をやめたり、許可証を所有者が亡くなった場合など許可証を返納する義務があります。また、許可書を紛失している場合も届け出が必要です。

届出場所
…古物商許可証の交付を受けた警察署(防犯係が窓口)
届出時間
…平日午前8時30分〜午後5時15分まで
手数料
…なし
必要書類
…返納理由書(1通はコピー可)、許可証、URL届出をしている方は別記様式書類、本人以外が届出をする場合、身分、続柄を証明するもの

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