不用品・リサイクルショップに関連する用語
古物商許可証
店舗を構えていなくても、「古物商許可証」は必要です。古物の買取や交換そしてレンタルといった事業を始める際に、「古物商許可証」を取得する必要があります。本業ではなく、副業で「せどり」をしている場合でも「古物商許可書」が必要です。
もし無許可で営業した場合、古物営業法第31条第1号が適用され【懲役3年または100万円以下の罰金】になります。
古物商許可証の申請は、店舗や事務所を営業する各都道府県にある公安委員会(窓口は警察署)が申請場所になります。複数の都道府県に店舗や事務所など営業所がある場合は、それぞれ各都道府県ごとに「古物商許可証」を申請する必要があります。
古物商許可が必要なケース
- リサイクルショップ(買取販売など)
- リユースショップ(買取した物を手入れして販売)
- 店舗なしでネットオークションなどで中古品の販売
- 買取した中古品でレンタルショップ
- 古物買取なしで、販売した後に手数料をもらう委託売買
- 中古車販売
- 金券ショップ
- 古本屋
- 中古ゲームソフトショップ
- 日本国内で買った古物を国外に輸出して販売
古物商許可が不要なケース
- 自分の物を処分する場合 (但し、最初から転売目的購入したものは含まれません。
- 自分が売ったものを、売った相手から買い戻す場合。
- 無償でもらったものを売る場合。
- 自分が海外で購入したものを売る場合(他の業者が購入したものを買った場合は含まれません)
古物商許可証の注意点
- 営業所や事務所の新設、廃止、移転などした場合に届け出が必要。
- 個人の許可書で、法人として古物商営業を行ってはいけません。
法人許可を有している大手チェーン店のフランチャイズ(独立採算)として出店して、大手チェーン店の営業所として届け出をしている場合は、無免許営業と名義貸し違反に該当します