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ゴミに関連する用語

廃棄物処理法

正式名称は『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』といい、廃棄物の排出を抑制して廃棄物を適正に処理することで、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ることを目的として法律です。「廃棄物処理法」や「廃掃法」と略されます。

この法では廃棄物を「産業廃棄物」と「一般廃棄物」です。そして、「放射性廃棄物」は放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律や、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律などによって別で規定されるため、「廃棄物処理法」の対象外になっています。

「廃棄物」の定義は、「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物または不要物であって固形状又は液状のもの」とされています。

「産業廃棄物」とされるのは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、その他政令で定める廃棄物と、輸入された廃棄物とされています。

「一般廃棄物」は上記に挙げた産業廃物以外のものが一般廃棄物とされています。

1960年代の高度成長期には、大量消費そして大量廃棄によるごみ問題が顕在化しました。そしてごみ焼却場そのものが公害発生源として問題となり、1970年に廃棄物処理法が成立しました。1976年に「措置命令規定の創設」「再委託の禁止」「処理記録の保存」「敷地内埋立禁止」が定められています。

1990年代には大きな改正が行なわれ「不法投棄」の罰則強化、廃棄物の再生利用に係る認定制度の創設、「マニフェスト制度」の導入と拡大、「野焼きの禁止」などの改正が行なわれました。2000年代に入り改正は頻繁に行なわれ、石綿(アスベスト)含有廃棄物に係る処理基準が定められています。


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