粗大ゴミ・不用品・廃品を回収業者に依頼するときに、「一般廃棄物収集運搬許可」を持っているかどうかを確認しましょう。これは産業廃棄物収集運搬業を行なうために必要な許可になっています。そしてこの許可は、廃棄物を積み込むところ、積み下ろすところを所管する都道府県の知事許可をそれぞれで受ける必要があります。
たとえば、東京で積みこみ横浜で積み下ろしをする場合には、東京都知事と神奈川県知事の2ヶ所の申請が必要になります。
産業廃棄物処理業許可は、5年間有効になっています。産業廃棄物収集運搬業を行なう事業者は、委託を受けた記録を記録台帳に記載して1年ごとにまとめたものを5年分事業所で保管しなければなりません。
産業廃棄物収集運搬業務は、原則として委託を受けた仕事を別の収集運搬業者に任すという再委託をすることはできません。運搬車輌が急な故障をした場合といった特別な事情がある場合には許されます。
運搬するものが「産業廃棄物」なので、普通の運送業とは異なり「産業廃棄物」の扱いには厳格な基準が定められています。