古物商についての最近のブログ記事

古物商は会社あるいは個人の住所の最寄の警察署に申請をすることで、おおよそ40日くらいで許可がおります。

1.最寄の警察署について


上記リンクより最寄の警察署を探すことができます。
所在地を管轄する警察署の防犯科が申請窓口になります。

2.申請時間

午前8時半~午後5時15分まで

※書類の確認作業に時間がかかることがあるので、午後5時には到着したいところです。

3.手数料

19,000円

4.必要書類

個人の場合

申請書類一式
住民票
身分証明書
登録されていないことの証明書
略歴書
誓約書
※その他賃貸借証のコピーなど

※事前にどういう書類が必要になるのか確認をしてください。

法人の場合

個人の場に加え

登記簿謄本、定款、役員全員と営業者管理者の住民票が必要になります。
宅地建物主任取引者、行政書士などの資格もそうなのですが、古物商の取得にあたり欠格事由というものがあります。

簡単に説明すると、

①未成年者
②過去に刑事罰を受けた人あるいは受けてから5年を経過していない人
③住所不定の人
④古物商を取り消されてから5年経過していない人

上記がおおまかに欠格事由にあてはまります。
①②については宅建と全く同じ用件になっております。

下記に正確なものを記述しておきますので、事前にご確認ください。


次に該当する方は、許可が受けられません(欠格事由)

(1)成年被後見人、被保佐人(従来、禁治産者、準禁治産者と呼ばれていたもの)又は破産者で復権を得ないもの。

(2)罪種を問わず、禁錮以上の刑

・ 背任、遺失物・占有離脱物横領、盗品等有償譲受け等の罪で罰金刑
・ 古物営業法違反のうち、無許可、許可の不正取得、名義貸し、営業停止命令違反で罰金刑
に処せられ、刑の執行が終わってから5年を経過しない者
※ 執行猶予期間中も含まれます。執行猶予期間が終了すれば申請できます。

(3)住居の定まらない者

(4)古物営業法第24条の規定により、古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者
※ 許可の取消しを受けたのが法人の場合は、その当時の役員も含みます。

(5)古物営業法第24条の規定により、許可の取り消しに係る聴聞の期日等の公示の日から、取り消し等の決定をする日までの間に、許可証を返納した者で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの。

(6)営業について成年者と同一能力を有しない未成年者
※ 婚姻している者、古物商の相続人であって法定代理人が欠格事由に該当しない場合は、申請できます。

(7)営業所又は古物市場ごとに、業務を適正に実施するための責任者としての管理者を選任すると認められないことについて相当な理由のあるもの。
※ 欠格事由に該当している者を管理者としている場合などが該当します。

(8)法人役員に、(1)~(5)に該当する者があるもの。
リサイクルショップを開業したい場合、最初の一歩として古物商が必要なのかを確認してください。
単純にリサイクルショップ(実際のお店)を開業する場合に、必ずしも古物商が必要なわけではありません。

買取をするか

が一番大きなポイントとなります。
買取とは顧客(個人あるいは法人から)お金を支払ってものを買う行為をいい、個人間の売買についてはこの買取に該当しません。
※Yahooのオークションに出品してものを売る行為は買取にはあたりませんが、Yahooオークションでものを購入して、これを転売する場合には個人であれ法人であれ古物商が必要になるので注意が必要です。

1点注意が必要なのが、古物(中古品)を別のものと交換する行為や、買取したものを転売せずにレンタルする場合も古物商が必要になってきます。

ということはリサイクルショップを開業しても、買取をせずにすべて無料で回収をしたものを販売すれば古物商はいらないはずです。
しかしながら、昨今リサイクルショップ間での競争が激しく、買取をせずに無料回収だけで古物(中古品)を集めるのは至難の業です。また、無料回収で集めた商品だけだとどうしても品質の悪いものが多くなってしまうため、古物商を取得する手間(それほど時間とコストがかかるわけではない)を考慮すると、中古品に関わるビジネスを検討されている方は、古物商を取得しておいたほうがいいと思われます。

いずれにしても、古物商取得の第一歩として自分の考えている事業内容に古物商が必要なのか、をきちんと確かめる必要があります。最終的な判断は管轄する最寄の警察署でできますので、一度行ってみるとよいのかもしれません。

次回は古物商が取れる人(会社)取れない人(会社)~許可申請上の注意事項について
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