平成10年(1998年)5月に制定された「特定家庭用機器再商品化法」が家電リサイクル法の正式名称です。
「家電リサイクル法」が制定された背景には、地球規模の環境問題からです。基本的に各家庭から排出される廃棄物は、各市町村が収集、処理を行ってきました。しかし、粗大ゴミの中には大型で重く、そして部品に使われているものなど粗大ゴミ処理施設で処理することが困難なものが多くあります。
家電製品を粗大ゴミ処理施設で処理することが難しいものにあたり、家電製品の中でもまだ有用な資源が多くあるにもかかわらず、リサイクルすることが難しいため大部分が埋め立てでの処理になっている状況が現状です。
そのため、廃棄物の減量と資源の有効利用の観点から、一般家庭から排出された家電製品の中から、有用な材料や部品をリサイクルすることで廃棄物を減らし、資源の有効利用を推進する家電のリサイクルを義務付けるものになっています。
廃棄家電を収集して、リサイクルするためには費用がかかります。家電リサイクル法では、ゴミを出す排出者(消費者)、家電メーカー、家電小売店それぞれに役割分担をすることで、循環型社会を形成する仕組みがとられています。
@排出者(消費者)
…リサイクル料金の負担、適正な引渡し(収集・運搬料金+家電リサイクル料金=消費者負担)↓↓↓
A家電小売り業者
…引取り義務、製造業者が指定した場所へ運搬↓↓↓
B家電メーカー
…過去に製造、輸入した対象機器の引取り義務、再商品化への実施義務
家電リサイクル対象品の運搬料金は、小売店業者によって異なります。そのため、排出者(消費者)がメーカー指定引取場所へ直接持ち込む場合は、収集運搬費用は発生しません。家電リサイクル料金負担は、家電メーカーがそれぞれ決めているため、各社のホームページで負担料金を確認することができます。