リサイクルに関する用語
識別表示
資源有効利用促進法(資源の有効な利用の促進に関する法律)に基づいて、指定表示製品となった対象製品にはすべて識別表示が義務付けられています。識別表示を対象製品に表示することで、消費者が用意に分別できるように、材質や成分そのほか分別回収に必要な事項をマークなど決められた様式で表示します。
指定表示製品:ペットボトル、アルミ缶、スチール缶、小型二次電池、プラスチック製容器包装、紙製容器包装、塩化ビニル製建設資材
指定表示製品として法的な義務はありませんが、リサイクル・リユースを進めるために事業者団体が素材や回収ルートを表示しているマークもあります。
法的義務がないその他のマーク
- 18リットル缶リサイクル推進マーク
- …18リットル缶に付けられているマーク。(全国18リットル缶工業組合連合会)
- 一般缶材質表示マーク
- …鉄製容器の一般缶に付けられているマーク。(全日本一般缶工業団体連合会)
- 段ボールマーク
- …段ボールに付けられているマーク。(段ボールリサイクル協議会)
- 紙パックマーク
- …アルミがついていない紙パックに付けられるマーク。(飲料用紙容器リサイクル協議会)
- ガラスびんリターナブルマーク
- …日本ガラスびん協会が認定するリターナブルガラス瓶に付けられているマーク。(日本ガラスびん協会)
- モバイル・リサイクル・ネットワーク
- …携帯電話、PHS、充電器、電池を回収していることを表すマーク。(一般社団法人電気通信事業者協会情報通信ネットワーク産業協会)