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容器リサイクル法

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律

器リサイクル法と省略して呼ばれますが、正式な法律名は『容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律』です。

法律として制定されたのは平成7年(1995年)ですが、施行は3回にわけられています。平成7年(1995年)12月15日、平成8年(1996年)6月15日、平成9年(1997年)4月1です。そして200年(平成12年)4月1日に完全施行されています。

一般廃棄物の大部分を占めるが、容器包装廃棄物です。ところが大部分を占めながらもリサイクルの面では十分に行われていませんでした。一般廃棄物全体のうちで容器包装が廃棄物の中で占めるのは容量で60.1パーセント、重量で約20.1パーセントを占めているため容器廃棄物廃棄物の処理は緊急の課題でもあり、容器包装の資源リサイクルの促進を図るために法律として制定されました。

容器包装リサイクルの仕組み

廃棄物処理の責任は、従来は市町村が全面的に担っていました。容器リサイクル法では、事業者・消費者・市町村と3者の役割分担を決めて、3者が一体となって容器包装廃棄物の削減に取り組むことを義務付けています。

@消費者:分別排出
…市町村が定める分別ルールに従ってゴミを排出することが求められています。
A市町村:分別収集
…各家庭から排出される容器包装廃棄物を分別収集して、リサイクル業者に引き渡します。
B事業者:リサイクル
…事業において製造や輸入した容器包装について、リサイクルを行う義務があり、容器包装リサイクル法に基づく指定法人にリサイクルを痛くして、その費用を負担します。

容器包装リサイクル法で対象となる容器包装

  • ガラス製容器(無色ガラスびん・茶色ガラスびん、その他の色のガラスびん)
  • PETボトル(飲料・酒類・しょうゆ・一部の調味料)
  • 紙製容器包装(飲料用紙パック・段ボール製容器・紙製容器包装)
  • プラスチック製容器包装(PETボトルを除く、プラスチック製容器包装)

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