平成12年(2000年)6月2日に制定された、日本における循環型社会の形成を推進する基本的な枠組みとなる法律です。環境省の所管の法律として整備されたことで、廃棄物・リサイクル政策の基盤が確立され「循環型社会」の定義を明らかにしています。
この法律ではリサイクル・廃棄物処理を推進するための基本方針が定められています。資源消費や環境負荷の少ない「循環型社会」の構築を促すことが目的です。国、地方公共団体、事業者そして国民の役割・責務を明記しています。
循環型社会を明確にするため、廃棄物の処理の優先順位を明確にしています。
@リデュース:廃棄物の発生抑制⇒Aリユース:再利用⇒Bリサイクル:再生利用⇒C熱回収⇒D適正処分
廃棄物のうち「有用」なものを『循環資源』としています。循環資源には、資源として再利用できる物質として、古新聞・古雑誌・金属くず・ガラスなどが該当します。
製品の生産者についても、拡大生産者責任の原則が規定されているため、生産者は製品の再利用や処理についても責任を負うことになりました。
「循環型社会形成推進基本法」が整備されたことで、リサイクル関係・廃棄物の法律が一体的に整備されています。