不用品・リサイクルショップに関連する用語

古物営業法

昭和24年(1949年)に制定された法律です。

中古販売業やリサイクルショップを営業する際には、古物商の営業許可を取得することが必要になります。盗品などが売買されないように被害を敏速に食い止めるため法律です。古物営業を営む際には、買い受ける場合、古物を交換する場合、古物の売却または古物の委託を受ける際には、相手方の本人確認をする必要があります。

古物にあたるのは、一度も使用したことがない未使用品であっても一度消費者の手に渡ったものは「古物」になります。

「古物営業施行規則」で古物は13品目に分類されています。

1)美術品類(あらゆる物品について、美術的価値を有しているもの)
…絵画、書画、アンティーク、書、登録日本刀など
2)衣類(主に身にまとうもの)
…和服、帽子、布団、敷物、洋服、小物、雑貨など
3)時計・宝飾品類
…各種時計、眼鏡、コンタクトレンズ、指輪、ネックレスなど装飾具類、貴金属類、オルゴールなど
4)自動車(部分品も含む)
…自動車及びこれに関連する部品、カーナビ、サイドミラー、タイヤなど
5)自動二輪車及び原動付自転車(部分品も含む)
…オートバイ、原付及びこれらに関連する部品、タイヤ、サイドミラーなど
6)自転車類
…自転車及びこれに関する部品など、かご、空気入れ、カバーなど
7)写真機類
…カメラ、レンズ、双眼鏡、望遠鏡、分光器など
8)事務機器
…コピー機、複合機、パソコン、電話機、レジスター、計算機など
9)機械工具類
…土木機械、工作機械、医療機器類、家庭電化製品、電話機など
10)道具類
…ゲームソフト、PCソフト、CD、DVD、家具、日用雑貨、トレーディングカード、運動用具、日常品など
11)皮革・ゴム製品類
…バック、かばん、靴、毛皮類、化学製品など
12)書籍
…図鑑、本、マンガ、単行本、辞書、写真集など
13)金券類
…航空券、乗車券、高速券、テレカ、商品券、ビール券、郵便切手、収入印紙、株主優待券など 

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