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ゴミに関連する用語

最終処分場

最終処分場は、ゴミ埋立地、埋立処分場、ゴミ処分場とも呼ばれています。不用品になったもの中でリサイクル(再利用)やリユース(再資源化)することが難しいものを最終的に処分するための施設が最終処分場です。

『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』で定められた構造基準と、維持管理基準に基づいて最終処分場は設置・運営されています。最終処分場では、法令で定められた廃棄物の区分に従って埋立処分されています。

最終処分場には3つのタイプがあり「安定型最終処分場」「遮断型最終処分場」「管理型最終処分場」という構造基準に分けられ、それぞれ処分できる廃棄物の種類が定められています。また厳しい維持管理基準に基づいているため、常に厳重な監視のもとで最終処分場は管理されています。放射性廃棄物に関しては、『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』の対象外になっているため、最終処分場の廃棄物の対象外になっています。

「安定型最終処分場」は、埋立処分した後に汚染水を発生することなく、環境を汚染する度合いが極めて少なくすぐに安定する廃棄物を処分するための施設です。(廃プラスチック類・ゴムくず・金属くず・ガラスくずなど)

「遮断型最終処分場」は、人の健康を害するような貴金属、PCB(ダイオキシン類など)などの有害産業廃棄物を埋立処分するため、安定化するまで長期間を要します。有害廃棄物を封じるため、処分場には雨水も入らず、また汚水も出ないようになっています。(PCB、燃え殻、鉱さい、汚泥など)

「管理型最終処分場」は、安定型・遮断型どちらにも該当せずに、安定型産業廃物以外のもので一定量以上の有害物質を含まないものを処分対象にしています。地下水などの汚染を防止している他、浸出水を集めて排水基準を満たすように処理して放流するため、埋立終了した後も維持管理を要する処分場です。(無害の燃え殻、無害の汚泥、無害のばいじん、木くずなど)


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