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マニフェスト制度

事業活動で生じた産業廃棄物(20種類)を排出した事業者が、産業廃棄物の処理を委託するときには、マニフェストに産業廃棄物の種類、数量、運搬業者名、処分業者名などを記入して、マニフェストで管理することが法律で義務づけられています。

廃棄物を排出する事業者は、産業廃棄物の処理を産業廃棄物処理業者に委託する場合に、委託基準を満たす必要があります。

  • ・産業廃棄物処理業者が処理基準を満たしていること
  • ・委託する産業廃棄物処理業者と、直接書面にて契約を結ぶこと
  • ・委託する産業廃棄物処理業者が、都道県知事等の許可を受けていること
  • ・排出する事業者が廃棄物を委託する内容が、産業廃棄物処理業者の持つ許可内容とあっていること

マニフェストは、廃棄物を排出する事業者が正確に記入する必要があります。マニフェストは、産業廃棄物と一緒に業者から業者へ渡していきます。処理が終了した後、処理終了のマニフェストを受け取ることで、事業者は委託内容どおりに廃棄物が処理されたかどうかを確認することができます。

マニフェストは廃棄物の種類ごと、廃棄物の処分事業場ごとに交付する必要があり、排出事業者・収集運搬業者・処分業者それぞれがマニフェストを5年間保存する義務があります。

産業廃棄物を排出した事業者がマニフェストに関連する義務に違反した場合、罰則の適用を受けることになります。また、処理委託業者が不適正処理を行った場合には、排出事業者も委託処理業者と共に現状復帰などの措置命令の対象になります。


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